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公開日:2025年4月17日

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制度の概要

対象となる活動

現場のニーズ 活動メニュー
荒れている里山林の手入れをしながら、資源を活用したい 【地域活動型(森林資源活用)】
  • 地域住民等が連携し森林資源を活用する活動
  • 里山林の整備を行いながら、林産物等を活用
放置竹林を整備しながら、タケノコなどの生産物を収穫したい 【地域活動型(竹林資源活用)】
  • 地域住民等が連携し竹林資源を活用する活動
  • 侵入竹の整備・タケノコなどの生産物の利用
事業の閑散期等に林業に参入したい

【複業実践型】

  • 半林半X等により本格的に森林資源を活用する活動
  • 他業種から林業に参入を計画している団体への支援
森林整備のための道を作りたい 【森林機能強化タイプ】
  • 路網の補修、機能強化等

地域外関係者の参加を得て活動したい

令和3年度追加

関係人口創出・維持タイプ
  • 地域外関係者との活動内容の調整
  • 地域外関係者受入のための環境整備

交付金の単価

種類 主な活動内容 助成単価
活動推進費 現地の林況調査、活動計画に基づく取組みに関する話し合い、研修など 38,000円/年(上限)

地域活動型(森林資源活用)
(メインメニュー)

  • 雑草木の刈払い・集積・搬出・処理、落ち葉掻き
  • 地拵え、植栽、播種、施肥、不要萌芽の除去
  • 緩衝帯・防火帯作設のための樹木の伐採・搬出・処理
  • 風倒木・枯損木の除去・集積・処理
  • 土留めの設置・改修
  • 木質バイオマス・炭焼き・きのこ原木・伝統工芸品原料のための未利用資源の伐採・搬出・処理
  • 特用林産物の植付・播種・施肥・採集

これらの活動に必要な森林調査・見回り、機械の取扱講習、安全講習、施業技術に関する講習、活動結果のモニタリング等

120,000円/ha(初年度)

116,000円/ha(2年目)

112,000円/ha(3年目)

地域活動型(竹林資源活動)
(メインメニュー)

  • 竹・雑草木の刈払い・伐採・集積・搬出・処理

これらの活動に必要な森林調査・見回り、機械の取扱講習、安全講習、施業技術に関する講習、活動結果のモニタリング等

332,000円/ha(初年度)

304,000円/ha(2年目)

276,000円/ha(3年目)

複業実践型
(メインメニュー)
  • 間伐木の伐採・搬出・処理
  • 雑草木の刈払い・集積・搬出・処理、落ち葉掻き
  • 地拵え、植栽、播種、施肥、不要萌芽の除去
  • 緩衝帯・防火帯作設のための樹木の伐採・搬出
  • 風倒木・枯損木の除去・集積・処理
  • 土留めの設置・改修
  • 木質バイオマス・炭焼き・きのこ原木・伝統工芸品原料のための未利用資源の伐採、搬出、処理
  • 特用林産物の植付・播種・施肥・採集

これらの活動に必要な森林調査・見回り、機械の取扱講習、安全講習、施業技術に関する講習、活動結果のモニタリング等

191,000円/ha(初年度)

176,000円/ha(2年目)

162,000円/ha(3年目)

 
森林機能強化タイプ
(サイドメニュー)
  • 歩道や作業道等の作設、改修
  • 鳥獣害防止柵の設置、補修
これらの実施前後に必要となる森林調査や見回り
800円/m

関係人口創出・維持タイプ
(サイドメニュー)

令和3年度追加

  • 地域外関係者との活動内容の調整
  • 地域外関係者受入のための環境整備

これらの活動に必要な森林調査・見回り、傷害保険等

50,000円/年
資機材・施設の設備
(サイドメニュー)
  • 活動を実施するために必要な機材及び資材の購入・設置

購入額の2分の1以内又は3分の1以内

賃借料の3分の1以内

サイドメニューはメインメニューと組み合わせて実施します。

対象となる組織

以下の条件を満たす組織が対象となります。

  • 構成員が3人以上
    <構成員例>
    森林所有者、地域住民、自治会、NPO法人、森林組合、生産森林組合、林業者、企業等
    (構成員や従業員が3人以上いれば団体や企業単独でも可)
  • 代表者が決まっていること
  • 事務所の所在地が決まっていること
    ※団体や企業の場合はその本部・支部等の事務所や営業所、個人が集まって組織とする場合は代表者の居住地など、地域協議会からの連絡がつく場所としてください。
  • 規約等を定めていること
  • 活動が計画されている市町の意見により活動の有効性が確認されていること
  • 会費の徴収等により自立的に活動できる組織であること
  • 活動に必要な安全装備を備えること及び傷害保険に加入すること
  • 活動計画書に活動の目標と活動結果のモニタリング方法が記載されていること
  • 複業実践型においては、法人格の保有が必要
  • 活動組織の代表者が、活動する対象森林の所有者と所定の様式に基づいた協定等を締結していること

対象となる場所は?

以下の条件を満たす場所が対象となります。

  • 森林経営計画を策定していない森林
  • 森林所有者と協定を結んだ場所

このページに関するお問い合わせ

環境森林部森林・林業政策課

電話:087-832-3460

FAX:087-806-0225