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県内事業者の事業継続計画(BCP)策定等の取組を促進するとともに、地域産業の継続につなげるために、県内事業者がBCPを策定、又は既存のBCPの改善を行う際に、専門家による支援(助言・指導)を行います。
県は、BCPを策定、又は既存のBCPの改善を行う県内事業者に対して、オンラインによる専門家の支援(以下「専門家支援」という。)を行うものとします。なお、本事業におけるBCPとは、災害等の不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、又は中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画であり、次の要件を満たすものとします。
ア 優先して継続・復旧すべき中核事業を特定していること。
イ 緊急時における中核事業の目標復旧時間を定めておくこと。
ウ 中核事業や復旧に係る時間などを取引先と予め協議しておくこと。
エ 事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を決めておくこと。
オ 全ての従業員と事業継続についてコミュニケーションを図っておくこと。
専門家支援は、原則として、1回あたり2時間程度とします。また、支援回数は一の事業者について同一年度につき3回を上限とします。
県内に本社又は主たる事務所を有し、次のいずれにも該当する法人とします。
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2千人以下であること。
ウ 組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又はア若しくはイのいずれかを満たす法人であること。
上記ア・イの「資本金の額又は出資の総額」は、「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えることとします。
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支援対象としません。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 宗教上の組織又は団体(ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けている組織又は団体であって、宿坊等を運営するものを除く。)
エ その他、不適当と認められる者
専門家支援の実施にあたり、専門家に支払う費用は県が負担します。
令和7年4月16日(水曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
募集期間中に予算がなくなった場合は、その時点で募集を終了します。
1 支援申請書の提出(事業者)【支援を受けようとする日の7日前までにメール又は郵送で】
2 専門家の選定・日程の調整(県)
3 支援の実施可否の決定・通知(県)
4 オンライン形式による支援(助言・指導)の実施(事業者・専門家)
5 終了報告書の提出(事業者)【支援の終了した日から起算して10日を経過するまでにメール又は郵送で】
6 支援により策定又は改善したBCPの提出(事業者)【策定又は改善が完了したときにメール又は郵送で】
詳細については、専門家支援事業実施要領等でご確認ください。
香川県 商工労働部 経営支援課 商業・金融グループ
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
TEL(087)832-3345
E-mail:keiei@pref.kagawa.lg.jp
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