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令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすること(以下「飲食料品の消費税率引下げ」という。)が盛り込まれました。
国税庁のホームページ特設サイトでは、令和9年4月1日から実施される飲食料品の消費税率引下げに関する情報が掲載されています。
飲食料品の消費税率引下げに係る国の相談窓口(※制度改正に関する一般的な相談窓口)
消費税軽減税率・インボイスコールセンター
【専用ダイヤル】0120-205-553
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)
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