陸上養殖の届出制について
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
届出が必要になる方、届出先、内容および期限について
〇対象となる養殖業
食用の水産物を
- 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
- 閉鎖循環式で養殖しているもの
- 餌や糞等を取り除かずに排水して養殖しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)
〇届出先
香川県水産課漁業調整室資源管理グループ
〒760-8570
香川県高松市番町4-1-10本館18階
Email:suisan@pref.kagawa.lg.jp
電話番号:087-832-3477
FAX:087-806-0200
〇届け出る内容
- 事業を開始する際:養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など
- 事業の内容を変更する際:変更事項、変更する理由など
- 事業を廃止する際:廃止の時期や理由など
- 事業を継承する際:継承する時期や、その内容
- 実績の報告:養殖場ごとにその年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額およびへい死した数量など
〇提出期限
届出書
- 現に営んでいる方は、令和5年4月1日から同年6月30日まで
- 新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前まで
実績報告書
- 4月1日から翌年3月31日までの実績について、翌年の4月30日まで
〇届出様式
別記様式1開始届出書(エクセル:17KB)
別記様式2変更届出書(エクセル:16KB)
別記様式3廃止届出書(エクセル:15KB)
別記様式4相続人等の特例に関する届出書(エクセル:15KB)
別記様式5実績報告書(エクセル:74KB)
届出の様式記入例(PDF:1,527KB)
〇参考資料
チラシ(PDF:451KB)
Q&A(PDF:194KB)