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公開日:2025年3月28日

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審査請求について

行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

行政不服審査法に基づく不服申立ては、「審査請求」が原則となります。

注)ただし、個別の法律に特別の定めがある場合には、「再調査の請求」等もできます。

審査請求をすることができる場合

審査請求は、次のいずれかの場合にすることができます。

  • 行政庁の処分に不服がある場合(処分についての審査請求)
  • 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をし、その申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、申請に対して何らの処分もされない場合(不作為についての審査請求)

審査請求先

審査請求は、原則、処分を行った行政庁(処分庁)又は不作為にかかる行政庁(不作為庁)の最上級行政庁、上級行政庁がない場合は、当該行政庁又は不作為庁に対して行います。

そのため、香川県知事、香川県の出先機関の長等が行った処分又は不作為(処分等)にかかる審査請求は、香川県知事に対して行います。

ただし、法定受託事務に係る処分等についての審査請求など、個別の法律に特別の定めがある場合は、その定められた行政庁に審査請求を行います。

行政庁は、審査請求をすることができる処分をするときには、相手方に対し、審査請求をすべき行政庁、審査請求をすることができる期間等を教示しなければなりません。

審査請求をすることができる期間

処分についての審査請求は、次の期間を経過すると、原則、することができなくなります。

  • 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月
  • 処分があった日の翌日から起算して1年

不作為についての審査請求は、不作為が解消されるまでの間は、いつでも可能です。

審査請求書

処分についての審査請求書には、原則、次のことを記載しなければなりません。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

不作為についての審査請求書には、次のことを記載しなければなりません。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

それに加え、審査請求人が法人等である場合はその代表者(管理人)の氏名及び住所(居所)を、総代を互選した場合は総代の氏名及び住所(居所)を、代理人によって審査請求をする場合には代理人の氏名及び住所(居所)を記載してください。

審査請求書の作成例は、「行政不服審査法事務取扱ガイドライン(様式編)(外部サイトへリンク)」(総務省行政管理局)様式例第1号を参照してください。

関連ホームページ

総務省ホームページ:行政不服審査法(外部サイトへリンク)

行政不服審査法パンフレット、行政不服審査法の概要(Q&Aを含む)等が掲載されています。

電子申請

香川県知事宛ての審査請求は、「香川県電子申請・届出システム」からも提出することができます。

注)上記システムの利用者登録及び電子署名が必要です。

手続名称 概要
審査請求(外部サイトへリンク) 行政不服審査法第2条又は第3条の規定に基づく審査請求をオンラインで行うものです。

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