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公職の候補者は、1つの政治団体をその候補者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができ、指定された団体を資金管理団体といいます。資金管理団体に指定する団体は、次の(1)〜(3)のすべての要件を充たさなければなりません。
公職の候補者が資金管理団体を指定するメリットは、次のとおりです。
資金管理団体である間に行った支出にあっては、政治活動費の内訳に加えて、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書に明細を記載するとともに、領収書等の写しを併せて提出しなければなりません。
資金管理団体が平成19年8月6日前から所有している不動産(これと密接に関連する不動産を含む。)については、用途その他の個々の利用の現状を収支報告書に記載しなければなりません。
資金管理団体は、平成19年8月6日以降、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならないこととされています。
資金管理団体の指定をした場合には、その指定の日から7日以内に文書で届け出なければなりません。
資金管理団体指定届(資金管理団体指定届(PDF:51KB)/資金管理団体指定届(ワード:18KB))(記載例(PDF:137KB))
政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。
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