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公開日:2026年8月13日

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今年の春に引っ越しをされた方へ

県内市町の選挙人名簿に登録されている方で、県内の他の市町へ転出した方は、新住所地の選挙人名簿に登録されるまでの間、市町長が発行する「引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書」の提示などをすれば、旧住所地の投票所で投票できます。
詳しくは最寄りの市町選挙管理委員会(PDF:53KB)までお問い合わせください。

引っ越しR8

 

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358