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平成8年5月に施行された「林業労働力の確保の促進に関する法律」第3条の規定により、同年7月に国が定めた「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」に即して、都道府県は、同法第4条の規定により「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を定めることができることとされています。
本県でも平成9年3月に基本計画を定めましたが、その後の社会情勢の変化等に伴い国の基本方針が変更されたため、県においてもそれに即して、平成25年9月、令和7年1月に、基本計画の変更を行っています。
基本計画に定められている項目は次のとおりです。
1林業における経営及び雇用の動向に関する事項
2林業労働力の確保の促進に関する方針
3事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置に関する事項
4新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
5その他林業労働力の確保の促進に関する事項
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