運転免許証の有効期限が切れた場合
失効した免許の再取得手続(特定失効者)
免許証の有効期間を経過させると、免許の効力を失い運転ができなくなります。
ただし、失効後6か月以内に再取得する場合や、やむを得ない理由があるときは、失効後6か月を超え3年以内、かつ、その理由がやんで1か月以内に限り、免許の再取得に係る試験の一部(学科試験及び技能試験)が免除されます。
ただし、初心運転者制度にかかる基準該当初心運転者が再試験を受けていないなど一定の交通違反歴がある場合、試験の免除が受けられない場合があります。
ここでは、失効した免許の再取得手続きについて掲載します。
※免許証の有効期間が経過した状態で自動車等を運転すると無免許運転になりますので運転は絶対にしないでください。
やむを得ない理由とは
- 海外旅行をしていたこと。
- 災害を受けたこと。
- 病気にかかり、又は負傷したこと。
- 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
- 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
- 上記のほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと。
を指します。やむを得ない理由のある方は、その理由を証明する書類を提出する必要があります。
「仕事が忙しかった」「県外に出張をしていた」「ハガキが届かなかった」はやむを得ない理由とはなりません。
- やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続
- やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続
- やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続
- やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続
- 平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた方の手続
- 学科試験と技能試験が免除となり、適性試験に合格すれば免許が再取得できます。
- 70歳以上の方は、申請前1年以内に高齢者講習(認知機能検査、運転技能検査対象者は当該検査)を受講しておかなければなりません。
- 70歳未満の方は、講習区分に応じた講習(優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回運転者)を受講しなければなりません。
受付場所
香川県運転免許センター
高松市郷東町587番地138
受付時間
月~金曜日(祝休日・年末年始を除く。)午後1時00分~午後1時30分の間
※申請書の書き方をご案内いたしますので、午後0時30分~午後1時00分までの間に、総合案内窓口へお越しください。また、午後1時20分までに受付に書類を提出してください。
※午後5時00分までには交付予定(受講する講習区分により前後します。)
手数料
普通など1免許につき1,950円
- 免許証 2,350円
- マイナ免許証 1,550円
- 両方保有 2,450円
- 講習手数料
- 優良運転者講習 500円
- 一般運転者講習 800円
- 違反運転者講習 1,350円
- 初回運転者講習 1,350円
※講習区分はハガキに記載されている内容と異なる場合があります。講習区分については申請の際に決定します。また、電話等での回答はできませんのでご了承ください。
必要な書類等
- 失効した免許証
- 申請用写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm、無帽子、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影したもの)
- 本籍又は国籍(外国籍の方)の記載された住民票
- 健康保険証等の本人確認書類
- 高齢者講習終了証明書(満70歳以上の方)(認知機能検査、運転技能検査対象者は当該検査の結果通知書)
2.やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を取得していた方は、仮免許の学科試験と技能試験が免除され、お持ちの運転免許の種類に応じて普通免許等の仮運転免許証を取得できます。
受付場所
香川県運転免許センター
高松市郷東町587番地138
受付時間
月~金曜日(祝休日・年末年始を除く。)午後1時00分~午後1時30分の間
※申請書の書き方をご案内いたしますので、午後0時30分~午後1時00分までの間に、総合案内窓口へお越しください。また、午後1時20分までに受付に書類を提出してください。
※午後2時30分までには交付予定(受験者の人数により前後します。)
手数料
仮免許1件につき1,650円
仮免許1件につき1,100円
必要な書類等
- 失効した免許証
- 申請用写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、無帽子、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影したもの)(1件につき)
- 本籍又は国籍(外国籍の方)の記載された住民票
- 健康保険証等の本人確認書類
- 高齢者講習終了証明書(満70歳以上の方)(認知機能検査、運転技能検査対象者は当該検査の結果通知書)
3.やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続
- やむを得ない理由のある方は、やむを得ない理由を証明する書類が必要です。
- 学科試験と技能試験が免除となり、適性試験に合格すれば免許が再取得できます。
- 70歳以上の方は、申請前1年以内に高齢者講習(認知機能検査、運転技能検査対象者は当該検査)を受講しておかなければなりません。
- 70歳未満の方は、講習区分に応じた講習(優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回運転者)を受講しなければなりません。
受付場所
香川県運転免許センター
高松市郷東町587番地138
受付時間
月~金曜日(祝休日・年末年始を除く。)午後1時00分~午後1時30分の間
※申請書の書き方をご案内いたしますので、午後0時30分~午後1時00分までの間に、総合案内窓口へお越しください。また、午後1時20分までに受付に書類を提出してください。
※午後5時00分までには交付予定(受験者の人数により前後します。)
手数料
普通など1免許につき1,950円
- 交付手数料(免許種別が1件増す毎に+200円)
- 免許証 2,350円
- マイナ免許証 1,550円
- 両方保有 2,450円
- 講習手数料
- 優良運転者講習 500円
- 一般運転者講習 800円
- 違反運転者講習 1,350円
- 初回運転者講習 1,350円
※講習区分はハガキに記載されている内容と異なる場合があります。講習区分については申請の際に決定します。また、電話等での回答はできませんのでご了承ください。
必要な書類等
- 失効した免許証
- やむを得ない理由を証明する書類
- 申請用写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm、無帽子、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影したもの)
- 本籍又は国籍(外国籍の方)の記載された住民票
- 健康保険証等の本人確認書類
- 高齢者講習終了証明書(満70歳以上の方)(認知機能検査、運転技能検査対象者は当該検査の結果通知書)
- 海外滞在の方(日本国内に住所がない場合)は本籍又は国籍(外国籍の方)の記載された住民票の代わりに以下の書類が必要です
- 日本に住所がないことを示す戸籍の附票(本籍地の役所でご確認下さい。)
- 仮に住所を設定(香川県で手続きをする場合は、香川県内)しようとする住所地の親族等の住民票
- 親族等との続柄を示す戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
やむを得ない理由を証明する書類
やむを得ない理由のある方は、その理由を証明する書類を提出してください。
以下に示すのは一例です。
罹災証明書
在監証明又は留置証明
- 日本国外へ出国していた場合
- 旅券に押下された証印(※1)
- 出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書(※2)
- 在外公館が発行する在留証明等
※1出入国手続きにおいて自動ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。スタンプが押印された旅券を用いる場合には、自動ゲート又は顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けてください。
※2また、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続きが可能な期間の経過に留意してください。詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続きを行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。
4.やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続
- やむを得ない理由のある方で、やむを得ない理由がやんだ日から1か月以内の方が手続可能です。やむを得ない理由を証明する書類が必要です。
- 学科試験と技能試験が免除となり、適性試験に合格すれば免許が再取得できます。
- 70歳以上の方は、申請前1年以内に高齢者講習(認知機能検査、運転技能検査対象者は当該検査)を受講しておかなければなりません。
- 70歳未満の方は、講習区分に応じた講習(優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回運転者)を受講しなければなりません。
受付場所
香川県運転免許センター
高松市郷東町587番地138
受付時間
月~金曜日(祝休日・年末年始を除く。)午後1時00分~午後1時30分の間
※申請書の書き方をご案内いたしますので、午後0時30分~午後1時00分までの間に、総合案内窓口へお越しください。また、午後1時20分までに受付に書類を提出してください。
※午後5時00分までには交付予定(受験者の人数により前後します。)
手数料
普通など1免許につき 1,950円
- 交付手数料(免許種別が1件増す毎に+200円)
- 免許証 2,350円
- マイナ免許証 1,550円
- 両方保有 2,450円
- 講習手数料
- 優良運転者講習 500円
- 一般運転者講習 800円
- 違反運転者講習 1,350円
- 初回運転者講習 1,350円
※講習区分はハガキに記載されている内容と異なる場合があります。講習区分については申請の際に決定します。また、電話等での回答はできませんのでご了承ください。
必要な書類等
- 失効した免許証
- やむを得ない理由を証明する書類
- 申請用写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm、無帽子、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影したもの)
- 本籍又は国籍(外国籍の方)の記載された住民票
- 健康保険証等の本人確認書類
- 高齢者講習終了証明書(満70歳以上の方)(認知機能検査、運転技能検査対象者は当該検査の結果通知書)
- 海外滞在の方(日本国内に住所がない場合)は本籍又は国籍(外国籍の方)の記載された住民票の代わりに以下の書類が必要です
- 日本に住所がないことを示す戸籍の附票(本籍地の役所でご確認下さい。)
- 仮に住所を設定(香川県で手続きをする場合は、香川県内)しようとする住所地の親族等の住民票
- 親族等との続柄を示す戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
やむを得ない理由を証明する書類
やむを得ない理由のある方は、その理由を証明する書類を提出してください。
以下に示すのは一例です。
罹災証明書
診断書等入院期間が分かる書類
在監証明又は留置証明
- 日本国外へ出国していた場合
- 旅券に押下された証印(※1)
- 出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書(※2)
- 在外公館が発行する在留証明等
※1出入国手続きにおいて自動ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。スタンプが押印された旅券を用いる場合には、自動ゲート又は顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けてください。
※2また、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続きが可能な期間の経過に留意してください。詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続きを行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。
5.平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた方の手続
- 平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、やむを得ない理由が継続していたことから運転免許証の有効期間を経過している方は、当該やむを得ない理由がやんだ日から1か月以内の方に限り手続可能です。この場合、やむを得ない理由を証明する書類が必要です。
- 技能試験が免除となり、学科試験と適性試験に合格すれば免許が再取得できます。
- 70歳以上の方は、高齢者講習(認知機能検査、運転技能検査対象者は当該検査)を、70歳未満の方は、講習区分に応じた講習(優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回運転者)を受講しなければなりません。
- 今回受講する講習は更新連絡ハガキの講習区分と異なる場合があります。
受付方法等
平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生していたこと及び、やむを得ない理由が継続していたことを書面等の提出で証明してもらう関係上、該当する方は下記電話番号に電話してください。
個別に対応し、学科試験、適性試験、講習の日時を決定します。
受付時間は月~金曜日(祝休日、年末年始を除く。)午前9時~午後4時
連絡先
香川県警察本部運転免許センター試験係
電話(087)881-0645(内線272)