農業負債整理関係資金融資制度について
経営意欲と能力があるにもかかわらず、経営環境の変化などで負債の償還が困難となっている農業者に対して、その償還負担の軽減を図るための資金の融通するものです。
なお、資金使途等の具体的な内容は、各資金の規程を適用します。
対象資金
- 経営体育成強化資金
- 農業経営負担軽減支援資金
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手続きの流れ
借入希望者の手続き
借入希望者は、経営改善計画書(別紙1)を作成し、借入申込書(別紙2)とともに融資機関へ提出します。
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融資機関の手続き
- 融資機関は、経営改善計画書(別紙1)および借入申込書(別紙2)について、農業者の経営能力及びそれを反映する経営状況を基に、融資審査の考え方(別紙3)を参考として、責任を持って判断します。
- 経営改善計画に示された方向(改善点)で、本当に経営が改善されるのか
- 農業者の経営能力等からみて、経営改善計画は実行可能なのか
- 経営改善計画が実行されれば、どの程度収益が改善し、その結果、融資の返済も可能となるのか
- 融資機関は、1の判断に際して、農業者の既往負債の融資機関と償還条件の緩和を含めて協議するとともに、必要がある場合には、農業者の経営能力等に関し、関係機関の意見を聴取します。
- 融資機関は、経営改善計画総括表(別紙1)に必要事項を記入して経営改善計画書を経営診断の実施機関である香川県農業制度資金審査委員会(事務局:香川県農政水産部農政課)に送付し、意見を求めます。
- 融資機関は、香川県農業信用基金協会による保証を必要とする場合は、速やかに手続きを進めます。
- 融資機関は、農業経営負担軽減支援資金の融資を実行しようとする場合には、速やかに県の利子補給承認の手続を進めます。
- 融資機関は、農業者の借入申込書等の提出から1カ月半以内に全ての手続を終了させるよう努めるものとし、それまでの間に手続きが終了しない場合は、農業者にその理由を通知します。
- 融資機関は、融資を行わないときは、経営改善計画総括表により農業者等に対してその理由を説明します。
- 融資機関は、農業者の経営能力等からみて、経営改善計画の達成可能性・融資返済の可能性に疑問がある場合には、当該農業者に対し、1年間、普及センター等の指導を受けて、経営能力の向上に努めるよう求め、1年後に再度判断を行います。
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債権保全措置
債権保全措置については、融資機関と農業者の協議により、物的担保または農業信用基金協会による保証のいずれかとすることを基本とし、保証人は原則として徴求しません。
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融資実行後の措置
- 借入者は、経営改善計画期間中またはその計画が達成されるまでの間、毎年、経営状況報告書により経営状況を融資機関に報告します。
- 融資機関は、提出された経営状況報告書に基づいて、必要がある場合には、関係機関に農業者に対する指導等の協力を求めます。
- 関係機関は、経営改善計画が早期に達成されるよう適時適切な指導に努めます。
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