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公開日:2025年3月18日
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公園全般
都市公園における設置、占用、行為許可申請について
- 空き状況等の確認のため、使用目的、場所、日程等を事前にお問い合わせください。
- 使用にあたり、原則として香川県都市公園条例に基づく使用料を納付いただく必要があります。
- 申請後の処理期間に加えて、許可に基づく使用料を前納するための期間を鑑み、申請書は使用日の3週間前までの提出をお願いします。
- 受付開始日は使用日の3か月前からで、申請受付前の予約や仮押さえは行っておりません。
- なお、申請いただいた場合であっても、必ずしも許可が行われるものではないため、ご留意ください。
許可申請が必要な主なもの
- 物品の販売、フリーマーケット、募金などの催し
- 競技会、展示会等の催しのために公園の全部または一部を独占利用するとき
- 上記催しに伴い仮設工作物(テント、ステージ、キッチンカー等)を設けるとき
- 業としてのビデオ、映画、写真撮影 等
※許可決定の際には条件を付すことがあるので、許可条件に従ってください。条件に違反した場合は、許可取消等の対応を行うことがあります。
対象となる公園
- 瀬戸大橋記念公園
- 坂出緩衝緑地
- 番の州球場
- 琴林公園
- 亀鶴公園
- 桃陵公園
- 琴平公園
- 琴弾公園
問い合わせ先
- 瀬戸大橋記念公園、坂出緩衝緑地、番の州球場:交流推進課 087-832-3359
- 琴林公園、亀鶴公園:長尾土木事務所 0879-52-2585
- 桃陵公園、琴平公園:中讃土木事務所 0877-46-7469
- 琴弾公園:西讃土木事務所 0875-25-5261
※栗林公園については、栗林公園観光事務所(087-833-7411)へお問い合わせください。