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(1)交付金の交付対象となる事業は、市町が実施する出生数反転に向けた創意工夫のある取組みである事業とし、次の各号に資する事業とする。
1)かがわで暮らしたい、の実現に寄与する取組み
2)出会い、結婚したい、の実現に寄与する取組み
3)こどもを生み育てたい、の実現に寄与する取組み
4)その他出生数反転に寄与する取組み
(2)次のいずれかに該当する事業は交付対象外とする。
1)国が別に定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事業及び「子育て支援対策臨時特例基金」の対象となる事業(ただし、市町が国の基準に加算して補助率若しくは補助金額を設定し、又は国の基準に越えて補助対象の範囲を拡大している場合において、当該加算又は拡大した部分に係る経費に限り対象とする。)
2)県が別に定める県費負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事業(ただし、市町が県の基準に加算して補助率若しくは補助金額を設定し、又は兼の基準を超えて補助対象の範囲を拡大している場合において、当該加算又は拡大した部分に係る経費に限り対象とする。)
3)地方債の充当が可能な施設整備等の整備事業
4)個人への現金等給付
交付金の対象となる経費は、各市町が実施する交付事業に要する経費(職員の給与及びこれに類する経費を除く。)に充てるものとする。
交付金は、各市町が交付対象事業を実施するために必要な経費のうち、知事が認めるものについて、予算の範囲内で交付する。
〇交付対象事業に寄付金その他の収入がある場合には、補助の対象経費からそれらを控除した額を交付する。
〇算出して補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1)交付限度額の通知
〇知事は、各市町の交付限度額を、交付限度額通知【別記様式第1号】にて、速やかに市町に通知するものとする。
(2)申請
〇申請にあたり、次の書類を提出すること。
〇交付申請書【別記様式第2号】における交付金交付申請額については、市町が実施する事業(別記様式第1号の2で記載している事業)をまとめた合計の額を記載すること。
交付申請書【別記様式第2号】
事業計画書【別記様式第2号別紙1】
事業収支予算書【別記様式第2号別紙2】
その他の書類(任意様式、事業の詳細がわかる書類)
申請事業一覧表【別記様式第1号の2】
(3)審査・交付決定
〇審査の結果については、申請者にメールで通知。なお、交付申請を行った場合でも、採択されない(交付決定とならない)場合があるため、留意すること。
一次募集
| 申請受付期間 | 令和8年4月1日(水曜日)~令和8年5月8日(金曜日)17時 |
| 審査 | 令和8年5月中下旬 |
| 交付決定 | 令和8年5月末頃 |
二次募集
一次採択後において予算に余剰が生じ、至急対応すべき案件の場合に限り、別途対応する。
香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課少子化グループ
TEL:087-832-3287
Mail:kosodate★pref.kagawa.lg.jp
〇【★】を【@】に置き換えてください。
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