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保有個人情報の開示・訂正・利用停止を請求するには
どなたでも、県の機関が保有している自己の個人情報を閲覧したり、写しの交付を受けることができます。また、開示を受けた個人情報が事実と違っていた場合には、訂正請求をすることができ、更に、不適正な収集や利用・提供が行われていると思われるときは、その個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
保有個人情報開示請求書を、県民室、県民センター又は事務担当課等へ持参又は郵便等により提出することができます。このとき、開示請求者本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険の資格確認書など)が必要です。
「香川県電子申請・届出システム」(外部サイトへリンク)により申請することもできます。
この場合、開示請求者本人であることの確認は、マイナンバーカードを利用した公的個人認証システムにより行います。詳細は、「電子署名についてのFAQ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
代理人による開示請求の場合、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本等)及び任意代理人の資格を証明する書類(委任状等)については、別途、窓口での提示又は郵送による提出が必要です。
開示請求のあった個人情報は、原則として開示をしますが、次のような個人情報は、例外的に開示できません。
原則として開示請求があった日から30日以内に開示・不開示を決定します。
決定の内容は、文書でお知らせし、開示をするときは、開示の日時、場所を併せてお知らせします。
なお、保有個人情報の写しの交付を受けるに当たっては、条例で定める額の手数料が必要です。
開示を受けた自己に関する情報の内容が事実でないと思われるときは、事実関係を証明する資料を添えて、訂正、追加、削除の請求をすることができます。この場合、本人であることを証明する書類が必要です。
県の機関は、30日以内に訂正請求のあった保有個人情報を訂正するかどうかを決定します。
開示を受けた自己の個人情報が、適正な収集や利用・提供の規定に違反して取り扱われているものと思われるときは、その個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。この場合、本人であることを証明する書類が必要です。
県の機関は、30日以内に利用停止請求のあった保有個人情報を訂正するかどうかを決定します。
不開示決定等に不服があるときは、審査請求をすることができます。
審査請求を受けた実施機関は、弁明書を審査請求人に送付し、審査請求人は、これに対し反論書を提出することができます。
審査請求があったときは、学識経験者で構成する個人情報保護審議会の意見を聴いて、当該不服申立てに対する裁決を行います。
行政不服審査法については、総務省のホームページに掲載されています。
行政不服審査法(外部サイトへリンク)(総務省HP)
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