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香川県では、平成27年8月に施行された改正地域再生法に基づき、本社機能の移転・拡充について記載した地域再生計画(香川地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト)を策定し、平成27年10月2日付けで国の認定(令和6年8月16日付けで変更認定)を受けました。
この計画に基づいて本社機能(特定業務施設)の移転・拡充を行う事業者は、県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」(本社機能の移転・拡充の計画)を申請し認定を受けることで、法人税や地方税等の課税の特例等の措置を受けることができます。
※施設整備場所が対象地域内である必要があります。
制度の概要や詳細な認定要件等は、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧いただくか、企業立地推進課までお問い合わせください。
(内閣府地方創生推進事務局HP)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html(外部サイトへリンク)
(特例措置のうち、県税の特別(優遇)措置)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/10392/yuuguusochi.pdf
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