このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
香川県
閉じる
キーワードから探す
検索の仕方
ホーム > 組織から探す > 健康福祉総務課 > 保健福祉事務所 > 第二種動物取扱業
ページID:3436
公開日:2018年2月1日
ここから本文です。
飼養施設を設置して、非営利で、一定数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示)を業として行う場合は、第二種動物取扱業者として、飼養施設の所在地を管轄する保健所に届出を行うことが必要です。
詳しくは、下記ホームページをご参照ください。 第二種動物取扱業者の規制について (環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
詳しくは、飼養施設の所在地を管轄する保健所までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康福祉総務課
保健福祉事務所
ページトップへ