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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられた「要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)」の耐震診断の結果を公表します。
法第5条第3項第2号の規定に基づき、香川県耐震改修促進計画において、次のとおり指定された避難路の沿道建築物で、地震によって倒壊した場合に避難路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるもの。
避難路:香川県地域防災計画に定める緊急輸送路のうち、DID地区(平成22年国勢調査による人口集中地区)内にある第1次輸送確保路線
別添「耐震診断の結果」参照
(上記1〜3は、原本ではローマ数字で表示しています。)
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震の対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
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