ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 耐震改修促進法 > 関係情報 > 「要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)」の耐震化状況の公表について(令和7年3月)

ページID:53442

公開日:2025年3月31日

ここから本文です。

「要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)」の耐震化状況の公表について(令和7年3月)

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられた「要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)」の耐震診断の結果を公表します。

1.対象建築物について

法第5条第3項第2号の規定に基づき、香川県耐震改修促進計画において、次のとおり指定された避難路の沿道建築物で、地震によって倒壊した場合に避難路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるもの。

避難路:香川県地域防災計画に定める緊急輸送路のうち、DID地区(平成22年国勢調査による人口集中地区)内にある第1次輸送確保路線

2.耐震診断結果について

別添「耐震診断の結果」参照

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の指標(1〜3)

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

(上記1〜3は、原本ではローマ数字で表示しています。)

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震の対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239