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定期報告の告示が改正され(国土交通省告示第974号【令和6年6月28日公布】及び国土交通省告示第53号【令和7年1月29日公布】)、令和7年7月1日から施行されます。
詳細は、国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
本改正の主な内容は、
1.特定建築物定期調査の「建築物の内部」及び「避難施設等」における調査項目の一部が、建築設備定期検査及び防火設備定期検査にて実施
2.特定建築物定期調査の調査結果図について、各階平面図に防火区画を明示
3.特定建築物定期調査に、スプリンクラー設備(令和6年国土交通省告示第284号第1第1号又は第2号ニに規定するものに限る)の調査項目が追加
です。
県独自の措置として、香川県においては建築基準法施行細則を改正し、1.についてはこれまでどおり特定建築物定期調査の調査項目として実施することといたしました。
また、本改正に伴い、各種の「調査結果表」、「検査結果表」の様式が変わります。変更箇所は、以下のとおりです。
特定建築物調査(PDF:144KB) 、 昇降機検査(PDF:710KB) 、 建築設備検査(PDF:441KB) 、 防火設備検査(PDF:351KB) 、 遊戯施設検査(PDF:179KB)
その他の改正点を含め、改正概要は、 定期報告告示の見直しについて(外部サイトへリンク) をご確認ください。
なお、高松市内に定期報告の対象施設があるものについては、高松市建築指導課(電話087−839−2488)にお問合せください。
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