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公開日:2025年4月1日

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建築物省エネ法

平成27年7月8日「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布され、平成28年4月から誘導的措置である性能向上計画認定制度が、平成29年4月から規制措置である適合性判定制度が、それぞれ施行されました。
このうち建築物エネルギー消費性能適合性判定制度においては、適合性判定の対象となる建築物の新築等の際に、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられ、当該建築物の建築基準法に基づく建築確認時に省エネ基準適合性判定通知書の添付が必要となりました。
適合性判定の対象となる建築物は、当初2,000平方メートル以上の非住宅とされていましたが、令和3年4月1日から2,000平方メートル以上から300平方メートル以上の非住宅へと段階的に対象規模が拡大され、令和7年4月1日からは原則全ての建築物について適合性判定が義務付けられることとなりました。

 

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