ここから本文です。
自動はかりの内、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)は、次のとおり使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明における計量に使用する場合には、検定の受検が必要となりました。
検定は指定検定機関が実施します。令和8年度(2026年度)は、検定数の増加により、希望のスケジュールどおりに検定を受検できない場合も想定されるので、早期の検定受検にご協力をお願いします。
詳細については経済産業省のホームページを参照ください。
自動はかりの製造及び修理の事業を行う場合は、届出が必要です。
ご不明な点がありましたら香川県計量検定所までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ