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大規模災害が発生した場合において、住宅を失った被災者に対して提供される一時的な住宅のことを指します。
この応急仮設住宅には、以下の3種類があります。
公用地又は民地にプレハブ等の仮設住宅を県が新たに建設し、被災者に提供するもの。
既存の民間賃貸住宅を県が借り上げ、被災者に提供するもの。詳細は下記のホームページをご覧ください。
地方自治法に基づき、公営住宅の空き室を被災者に提供するもの。
香川県では、大規模災害が発生した際に、迅速かつ円滑に応急仮設住宅を提供できるよう、南海トラフを震源とする最大クラスの地震の被害想定に基づいた応急仮設住宅の供給計画等を取りまとめた「応急仮設住宅の供給に関する基本方針」を策定しています。
「応急仮設住宅の供給に関する基本方針」(PDF:436KB)(平成26年7月策定、平成30年3月改訂、令和2年2月改訂)
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