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公開日:2022年8月10日

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広告規制について(医療機関、施術所)

広告規制の趣旨

医療広告の基本的な考え方

  • 医療機関の広告については、医療法により広告できる事項が定められており、これ以外の事項については広告することが認められていません。
  • これは、次のような考え方に基づくためです。
  1. 医療が人の生命・身体に関わるサービスであり、不当広告により誘引され不適当なサービスを受けた場合の被害が著しいこと。
  2. 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業(以下「あはき」という。)若しくは柔道整復業(以下「柔整」という。)又はこれらの施術所に関する広告(以下「あはき・柔整広告」という。)の基本的な考え方

  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき師法」という。)、柔道整復師法(以下「柔整師法」という。)により広告できる事項が定められており、これ以外の事項については広告することが認められていません。
  • これは、次のような考え方に基づくためです。
  1. あはき及び柔整は、人の身体に関わる施術であり、不当な広告により利用者が誘引され、不適当な施術を受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
  2. あはき及び柔整は、専門性の高い施術であり、利用者がその文言から提供される実際の施術の質について事前に判断することは非常に困難であること。

広告規制の対象範囲(定義)

医療広告の定義

  • 次のいずれの要件も満たす場合に、医療広告に該当するものと判断されます。
  1. 患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
  2. 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)

あはき・柔整広告の定義

  • 次のいずれの要件も満たす場合に、あはき・柔整広告に該当するものと判断されます。
  1. 利用者を施術所等に誘引する意図があること(誘因性)
  2. 施術者の氏名又は施術所等の名称が特定可能であること(特定性)
  3. 一般人が認知できる状態にあること(認知性)

広告ガイドライン等

医療広告ガイドライン等

  • 医療広告を行う場合には、厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」等を参考に、適正に広告を行ってください。

厚生労働省:医療法における病院等の広告規制について(外部サイトへリンク)

あはき・柔整広告ガイドライン等

  • あはき・柔整広告を行う場合には、厚生労働省「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について」等を参考に、適正に広告を行ってください。

厚生労働省:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の広告規制について(外部サイトへリンク)

お問合せについて

お問合せ方法

  • 医療広告又はあはき・柔整広告の内容に関するお問合せは、以下の「広告問合せフォーム」に、問合せ内容等の必要事項を記載し、広告を行う医療機関又は施術所を所管する各保健所にメール若しくはFAXにてお願いいたします。
  • 高松市内の医療機関の広告についてのお問合せは高松市保健所へお願いいたします。

〇各保健所お問合せ先

東讃保健所
E-mail
FAX:0879(42)5881

小豆総合事務所
E-mail
FAX:0879(62)1384

中讃保健所
E-mail
FAX:0877(24)8340

西讃保健所
E-mail
FAX:0875(25)6320

広告問合せフォーム(ワード:15KB)

 

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