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高額療養費制度は、医療機関等での患者の自己負担が1か月当たりの上限額を超えた際に、その超過分を支給して患者の負担を軽減し、国民に必要な医療を保障するセーフティネットとしての役割を果たしている。
しかし、高齢化の進展や、高額な薬剤等が登場した影響もあって、高額療養費の総額が医療費全体の倍の速さで伸びており、このような状況が続くと、医療保険財政が逼迫し、制度の持続が難しくなるとの問題がある。
こうしたことから、国は、全ての世代の被保険者の負担軽減を図るため、所得に応じ、自己負担上限額を見直す方針を示していた。
その後、自己負担上限額の引上げについては、がん患者団体等から受診の抑制、治療継続の断念等につながるといった懸念が示されたことを受け、国が方針を再検討する旨表明したところである。
よって、国においては、全ての国民が安心して必要な医療を受けることができる社会を維持するため、現場の実態を踏まえ、高額療養費の自己負担上限額が据置きとなるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月19日
香川県議会
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