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公開日:2025年4月25日

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食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

消費者庁から、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の実施について、通知(外部サイトへリンク)が発出されました。
自主点検の対象となる食品は以下の食品です。

  • 令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品

対象となる食品を取り扱っている場合は、消費者庁からの通知(外部サイトへリンク)に従い、自主点検を実施してください。また、自主点検により算出した最大一日摂取量が許容一日摂取量を上回る場合は、令和7年5月16日(金曜日)までに消費者庁に報告してください。

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健康福祉部生活衛生課

電話:087-832-3180

FAX:087-862-3606