ふぐ処理師になるには
質問内容
ふぐ処理師になるには、どうすればよいですか?
回答内容
ふぐ処理師になるには、香川県が行う「ふぐ処理師試験」に合格し、ふぐ処理師免許証の交付を受けることが必要です。
なお、香川県ふぐの処理等に関する条例および同条例施行規則で定める「特別ふぐ」を処理するには、ふぐ処理師免許を取得後、香川県が実施する「特別ふぐ処理講習」を受講し、修了証の交付を受ける必要がありますので、ご注意ください。
ふぐ処理師試験について
香川県では、毎年1回実施しています。試験日程や受験申込方法等については、例年、県ホームページ等でお知らせしています。
- (1)試験科目
- 筆記試験:水産食品の衛生に関する知識、ふぐに関する一般知識
- 実技試験:ふぐの処理
- (2)試験手数料
令和3年度の試験から受験資格を廃止しました。
ふぐ処理師免許証について
香川県が行う「ふぐ処理師試験」に合格した方、または、他の都道府県知事等が実施するふぐの処理に関する試験に合格し、香川県のふぐ処理師免許に相当する免許等を有する方は、ふぐ処理師免許証の交付を受けることができます。
(1)免許申請に必要な書類
- ふぐ処理師免許申請書
- 免許申請手数料(香川県収入証紙6,100円):申請書の「香川県証紙欄」に貼り付け、消印はしないでください。小豆島を除く島しょ部または県外に在住の方が郵送で申請を行う場合は、6,100円分の郵便為替を無記名のまま同封してください。
- 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写し(いずれか一つ):発行日から6か月以内のものに限ります。「住民票の写し」を提出する場合は、本籍地等が表示されているもの(本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨が記載されているもの)に限ります。また、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを取得してください。「住民票の写し」とは、「市区町村から交付された住民票をコピーしたもの」ではありません。市区町村から交付された住民票が、「住民票の写し」ですので、そのまま窓口に提出してください。
- 医師の診断書:診断日から3か月以内のものに限ります。視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん、大麻若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関するもの。
- ふぐ処理師試験の合格通知書または他の都道府県知事等が実施するふぐの処理に関する試験に合格したことを証する書面及び免許証等
特別ふぐ処理講習について
香川県では、毎年1回実施しています。実施日や受講申込方法等については、例年、県ホームページ等でお知らせしています。
- (1)受講資格
- ふぐ処理師であること(香川県のふぐ処理師免許を取得済みであること)
- (2)講習科目
- 特別ふぐに関する衛生法規
- 特別ふぐに関する知識
- 特別ふぐの処理に関する実技又はそれと同等のもの
- (3)講習手数料
お問い合わせ先
- 東讃保健福祉事務所衛生課(さぬき市津田町津田930番地2)
電話:0879-29-8272
- 中讃保健福祉事務所衛生課(丸亀市土器町東八丁目526番地)
電話:0877-24-9964
- 西讃保健福祉事務所衛生課(観音寺市坂本町七丁目3番18号)
電話:0875-25-4383
- 小豆総合事務所衛生課(小豆郡土庄町渕崎甲2079-5)
電話:0879-62-1374
- 高松市保健所生活衛生課(高松市桜町一丁目10番27号)
電話:087-839-2865
- 香川県健康福祉部生活衛生課(高松市番町四丁目1番10号)
電話:087-832-3179