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特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に記名国債が支給されるものです。
第十二回特別弔慰金については、額面27.5万円、5年償還の国債が交付されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
お住まいの市町の援護担当課(請求書類等は市町に備え付けています。)
請求書が香川県に届いてから国債の交付までには、半年以上かかります。
請求手続きに関すること
お住まいの市町の援護担当課へお問い合わせください。
特別弔慰金の制度に関すること
香川県健康福祉部長寿社会対策課 電話:087-832-3265
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