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公開日:2025年4月1日

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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について

戦没者等の遺族に対して特別弔慰金を支給します

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に記名国債が支給されるものです。

第十二回特別弔慰金については、額面27.5万円、5年償還の国債が交付されます。

対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。


1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

お住まいの市町の援護担当課(請求書類等は市町に備え付けています。)

請求書受付から国債交付までの期間

請求書が香川県に届いてから国債の交付までには、半年以上かかります。

  • 香川県における審査裁定や審査裁定後の国債交付に半年以上の期間を要します。
  • 審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)が香川県以外の場合や、ご提出いただいた請求書類に不足書類等があった場合は、さらに時間がかかります。

お問い合わせ先

請求手続きに関すること
 お住まいの市町の援護担当課へお問い合わせください。


特別弔慰金の制度に関すること
 香川県健康福祉部長寿社会対策課 電話:087-832-3265

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健康福祉部長寿社会対策課

電話:087-832-3265