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ホーム > 組織から探す > 畜産課 > 畜産振興 > 家畜商免許に係る各種手続について
ページID:42275
公開日:2023年8月10日
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家畜商法
家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。 免許は、家畜商名簿に登録することによって与えられ、当該名簿に登録した事項に変更を生じた場合等は、所定の手続を行う必要があります。
随時
農政水産部畜産課
書面により申請してください。 詳しくは「家畜商免許に係る各種手続きについて」をご覧いただくか、ご不明な点はお問い合わせください。
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