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県では、若者の地元定着や県外からの移住促進のため、住民主体の地域づくりを通じて地域コミュニティの活性化を目的とした取り組みを支援します。県内に拠点・事務所を有している事業者が、自らの創意・工夫を活かし、新たに取り組む「魅力ある地域づくり」の活動に要する経費の一部を補助します。
新たに取り組む事業で以下の1~5の全ての要件を満たし、知事が認めるものが対象となります。
1若者の地元定着又は県外からの移住促進に資するもの。
2地域コミュニティの活性化に資するもの。
3地域住民が自主的、主体的に参加するもの。
4地域資源等を活用したもの。
5継続性、発展性が見込まれるもの。
<「新たな担い手参画型」の場合>
〇上記及び以下の1、2全ての要件を満たし、知事が適当と認めるものが対象となります。
<補助対象経費>
補助事業の実施に直接的に要する経費
(講師・専門家等への謝金・旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会場使用料及び賃借料等)
<補助対象外経費>
1補助事業者である法人又は団体の構成員に対する謝金
2法人又は個人への換金性の高い支給品(賞金や商品券等)
3食糧費
4車輛購入費、設備購入費および償却資産とされるもの等
5償却資産
<補助事業区分>
(*)法人又は団体の拠点・事務所が離島振興対策実施地域等に該当する場合は、別途定める補助率が適用されます。(詳しくは「要綱」別表2をご覧ください。
下記、募集要領「5.申請手続等」に記載のとおり
※提出先は、各市町(募集要領「担当課一覧」)となります。
支援対象事業者の補助金交付申請を下記のとおり募集します。
募集期間:令和5年7月31日(月曜日)~令和5年8月29日(火曜日)
交付決定の対象となった補助事業の実施については、県からの交付決定通知後に開始してください。
ただし、やむを得ないと判断される場合は、事業申請日から交付決定日までのいずれかの日に交付決定前の着手が可能となります。補助金交付要綱第9条の規定により、交付決定前着手申請書(第3号様式)を交付申請書と併せて提出してください。
※事業着手年月日については、交付申請日から交付決定日までのいずれかの日となります。
交付要綱、交付申請書様式等の関係書類は、下記からダウンロードしてください。
補助対象者の決定に当たり、審査委員会による審査を行う場合があります。
審査委員会では、申請書による申請内容のプレゼンテーションを行っていただきます。
<香川県> 問い合わせ先
政策部地域活力推進課総務・地方創生グループ
TEL 087-832-3105
Mail chiiki★pref.kagawa.lg.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
<各市町>提出先
下記、募集要領「担当課一覧」に記載のとおり
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